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増築したら必ず登記をしましょう!!

住宅事業部の不動産担当、北岡です。
当社の場合、リフォームやリノベーション工事も多いので、増築で建物の大きさが増えることもあります。しかし、登記費用がもったいないとおっしゃって、そのままの方もおられます。良いのでしょうか?

たとえば急な売買で「増築登記が必要です」と言われたとか、親の代で増築した建物を相続した後、税理士さんから「増築登記はやっておいてくいださい」と言われたとかは、あるんじゃないでしょうか?

増築登記って、実際、する必要があるのか、ほっておいても大丈夫じゃないの!と思っておられる方は意外と多いのではないでしょうか?




実は、建物の増築したままで放置しておくと、「過料に課せられる」「売買ができない」「リフォームローンが組めない」「相続登記手続きがスムーズにできない」など、デメリットがたくさんあるんです。

増築した方は国へ増築登記を申請して登記上の面積を修正する義務があります。増築登記とは、正式に建物表題部変更登記のことです。増築工事で面積が増えた分を法務局へ申請する手続きは大事なんです。

  




~増築登記をしない場合のデメリット~

  

①登記申請義務を果たさないと、10万円以下の過料が課せられます。

②スムーズな売買ができない。通常、買主がローンを組んで不動産を買いますね。金融機関が物件調査をした際に増築登記がなされてないとローン審査がストップしてしまい、必ず、増築登記を求められます。

③相続の時に問題になります。建物を相続すると、遺産分割協議を相続人で話し合います。この時に増築登記がないと、増築部分は誰の所有なのかで問題になります。

④リフォームローンやローン借換時に問題が起きます。金融機関はまとまった融資をする際、建物を抵当権を取りますね。もし、増築登記がされていないと、すぐローン審査が通らず、融資前に登記を求められます。




以上のように増築登記をしないとデメリットが多く発生します。
きっちりと増築登記はしましょうね。

   

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住宅事業部営業設計二課 住宅営業&不動産担当  北岡大実

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北岡 大実

北岡 大実

新築事業部 企画設計課

資格:一級建築士、建築施工管理技士1級、宅地建物取引士、 三級ファイナンシャル・プランニング技能士

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