住宅事業部の不動産担当、北岡です。自分の敷地や希望の土地が崖に面していて、一定の高さを超える崖の上、または崖の上、下に建物を建築する時に、その地域の条例で制限されているんです。
不動産における一般的な定義では「2mや3mを超える、硬岩盤以外の土質で、30度を超える傾斜のある土地」を崖といいます。
崖に近接する敷地には必ず何らかの規制があります。崖条例の内容は自治体によって異なるので必ず確認しなければなりません。
現地を見ても、崖かどうかを判断するのが難しい場合があります。調査のポイントは以下の通りです。
①明らかに30度を超える崖らしきものがあり場合
②隣接地が崖条例に該当し、調査している物件が「その下部に位置する」場合
③予定地に擁壁がある場合はその擁壁が問題のない規定で建てた擁壁なのか?の場合
以上の3点が現地調査のポイントだと思います。
住宅事業部営業設計二課 不動産担当 北岡大実
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