住宅事業部の不動産担当の北岡です。
我々のように家づくりに携わる仕事は、良い家さえ建てられればOKというわけではありません。土地の境界をめぐるトラブルが、いろんなタイミングで起こります。
そういう時は裁判で解決しなければいけない場合もありますが、法務局が行っている「筆界特定制度」を活用すれば、裁判をしなくても境界トラブルを早期に解決することが出来ます。
「筆界特定制度」とは、その土地が登記されたときの境界(筆界)について、現地における位置を公的機関が調査し、明らかにする制度です。筆界の位置を示す証拠として活用することができ、境界トラブルの防止や解決に役立ちます。
土地には2種類の「境界」があります。
一つは、その土地が法務局に初めて登記されたときにその土地の範囲を区画するものとして「筆界」といわれる境界です。その後に、分筆や合筆の登記手続きにより変更されない限り、登記されたときの区画線がそのまま現在の筆界となります。筆界は、土地の所有者同士の合意によって変更することはできません。
もう一つは、「所有権界」といって、土地の所有者の権利が及ぶ範囲を画する境界です。所有権界は土地の所有者間で自由に移動させることができます。筆界と所有権界は一致するのが普通ですが、土地の一部について他の人に譲渡したり、ほかの方が時効で所有権を取得したりした場合、筆界と所有権界が一致しないことがあります。
このような筆界をめぐるトラブルの予防や早期解決に役立てるために、平成18年1月から「筆界特定制度」が始まりました。
隣人同士で裁判しなくても、公的な判断で筆界を明らかにできるので、知っておきましょう。
詳しくは土地家屋調査士や1級建築士等、プロに相談しましょう。
住宅事業部営業設計二課 住宅営業&不動産担当 北岡大実
____________________
姫路市・加古川市・たつの市を中心に
兵庫県播磨地域で注文住宅を建てたい方
新築・リノベ・リフォームをご検討の方必見!
____________________
!!!2棟同時見学!!!
\ヤマヒロ式提案住宅を体感・体験/
!!!3つのモデルハウス!!!
\兵庫県播磨地域に合った住まいをご提案/
!!!無料進呈!!!
\カタログや資料を取り寄せてみる/