住宅事業部の不動産担当の北岡です。不動産を扱ったり、住宅を建てたりする職業なので、普通の人より、道路については詳しいと思います。
私の趣味は、愛犬を連れての散歩です。歩いていると、こんなところに抜け道があるんだと発見することもあり開拓者のような気分になります。
すると道路沿いに住んでいる人から「ココは私道です。通っちゃだめです」と注意されたことがあります。
徒歩でも私道の通り抜けはいけないものなのか?条例や法律的に禁じられているのか?
という疑問があるので、その点をご説明しましょう。
原則としては、市道の通り抜けは禁止できます。
なぜなら、たとえ未知の形をしていたとしても、所有する土地をどのように使用するのかは、原則として所有者の自由であるためです。でも例外はあります。
「それぞれの私道の状態に左右される」
例外1:建築基準法上の道路に指定されている場合
たとえ私道であってとしても、建築基準法上の道路に指定されている場合には、原則として通行を禁止することはできません。
建築基準法上の道路にはさまざまな種類が存在しますが、いずれも勝手に廃止したり通行止めにしたりすることができません。つまり、建築基準法上の道路であれば、たとえ私道であったとしても実質的には公道と同じ扱いを受けるわけです。
私道が建築基準法上の道路であるかを確認したい場合には、市区町村役場へ確認するといいと思います。
但し、通行を禁止できないからと言って、当然ながら路上での迷惑行為などまでを受忍しなけらばならないわけではありません。
住宅事業部営業設計二課 不動産担当 北岡大実
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