住宅事業部の不動産担当、北岡です。不動産情報をネットで検索すると、小さい文字で「現況渡し」「現状有姿渡し」とか記載されています。
なんか? よく分かりませんよね!!
字の通り、今ある姿・状態のことを表しています。不動産取引においては「取引する物件を今の物件の状態のまま(建物なら、リフォームや補修、解体をしない)買主に引き渡すこと」を意味します。
日本では中古住宅売買の約60%は現況渡しです。土地においては、現況渡しが、ほとんどです。
しかし売主が契約不適合(瑕疵担保)責任を負わなくていいという意味ではありません。
知っていることは伝えなければいけない(告知義務)
売主は不動産を引き渡す際、物件について知っていることをすべて伝えなければなりません。もし不具合や事件、事故などを知っているにも関わらず売買した場合、買主より契約違反を理由に損害賠償を求められる可能性があります。
土地なら、敷地境界が確定測量して更正登記されていることが重要ですが、現況渡しになると、境界はハッキリしていなくても良いようにされてしまいます。これも告知義務をしてるかどうかが重要です。
水道の引込が全面道路にはなくて100m近く離れたところから引っ張る必要がある場合も、告知義務がしてあるかどうかですね。
しかし専門用語で契約前に重要事項説明で初めて聞いて、訳も分からずに調印してしまう方も多いです。
しっかりと専門知識のある買主専門不動産業者や工務店の1級建築士と一緒に、前もって調査することが買主保護になります。
住宅事業部第二課 住宅販売と不動産の北岡大実
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