住宅事業部の不動産担当 北岡です。土地を売るときも買う時も、ちゃんとした正確な大きさの土地を買いたいし売りたいですよね。
でも世の中の土地は、『登記簿の面積』と『実際に測量した面積』とが違っていることは、良くあることなんです。
登記簿の面積は、明治政府が行った地租改正(ちそかいせい)の時の面積が受け継がれています。地租改正時は面積は自己申告したとの記録もあり、面積が過小評価されている土地は多々ありました。
縄で測量されていた時代だったこともあり、最新の測量機器で実測すると、登記簿面積より広くなったことは、良くあります。
だから、土地を売却することを決断して測量が必要になり、登記簿面積を修正する必要があるなんて知らないという人の方が多いと思います。
土地地籍更正登記とは、登記簿の面積と実際の面積とがずれている場合、これを正しい面積に修正する手続きのことです。
土地地籍更正登記を行うことで、最新の図面(地籍測量図)が法務局へ登録され、古い面積から正しい面積(=新しい面積)が登記簿へ記録されます。
<土地地籍更正登記が必要になるときはいつなのか?>
①土地の売買の時・・・買主に請求されたりするから。スムーズに売却活動ができるから。
②財産を守る時・・・大地震などへの備え。近隣との境界トラブルを防止するため。
③土地を分ける時・・・不動産登記法で決まっているから。
④相続税を納税する時・・・境界を明確にする必要があるから。物納手続き関係書類だから。
土地の地籍更正登記が必要な時は土地家屋調査士(測量士)に依頼することをお勧めいたします。
その専門能力のある資格者だからです。
住宅事業部第二課 住宅営業と不動産担当 北岡大実
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