不動産担当の北岡です。対象不動産と関連する私道について、買主が何らかの負担をする場合や利用制限をを受ける場合に、その内容を重要事項説明時に明らかに説明をすることになります。
大きく分けて「対象不動産に含まれる私道に関する負担の内容」と「対象不動産に含まれない私道に関する事項」の二つに分かれます。
ここでの「私道」は、重要事項説明書の敷地等と道路との関係の項目で意味する「私道」(建築基準法上の道路)だけでなく、単に通行用(路用者が特定少数の場合も含む)の通路で私有のものも対象になります。
「対象不動産に含まれる私道に関する負担の内容」
対象不動産に私道が含まれる場合は、その私道の上に建物を建築することはできません。また、その私道が建築基準法上の道路の場合は、その部分の面積は建蔽率・容積率の算定面積から除かれるため、土地の利用に大きな制約を受け、価格にも大きく影響します。
単独所有以外の場合は、その持分を記入しなければなりません。
また、私道について、維持管理費といった負担金等が課せられる場合や、負担金が将来課せられることが明らかな場合は、負担金は「有」となり金額を記入します。
次は「対象不動産に含まれない私道に関する事項」について説明しますね。
住宅事業部第二課 住宅営業&不動産担当 北岡大実
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