住宅事業部の不動産担当の北岡です。今回は接道間口2mについて説明しましょう。
接道義務は建築基準法の義務であり、この義務を果たさないと建築できないことになっています。
道幅がが4m以上の道路に2m以上接していなければならないと決められています。
では、なんで2m以上の接道義務が必要になる理由があるのか?
それは防災上の避難路を確保するためなんです。
2m以上の接していないと緊急車両が入ることが出来ません。緊急車両の幅は、消防車・救急車ともに約1.89mあります。そのため、道路が広く通行できたとしても、接道幅が2m未満では緊急車両が敷地内に入れません。
また、道幅が狭いと担架や救急用機材を運ぶのも困難になります。救急時は人の出入りも激しくなり、けがをしてしまう可能性もあります。
だから接道義務では2m以上の幅を必要とするんです。
上記のケースのように、ブロック塀やフェンスなどの工作物が設置されており、2m未満の幅しか利用ができない場合、建物は建築できません。
自治体は建物を建築する図面だけでなく、現地の状態もチェックに来ます。
道路に接している部分が2m以上あっても、建物を建築する部分に到達する前の通路部分も1部が2m未満になっている場合は、建築できません。
土地上に通路があるケースとして代表的なのが、旗竿地ですね。
通路部分の幅を確認する場合、測量図を確認するか、建築士の方にしっかり相談しましょう。
住宅事業部第二課 住宅営業と不動産担当 北岡大実
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