土地を相続したものの、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きい…」。そのような理由で相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年(2023年)4月27日から始まりました。
1.土地を相続したときどうしたらいいの?
相続した財産に「土地」が含まれていた場合の取扱いには、主に次のような方法が考えられます。
(1)自分で活用
相続によって取得した土地は、基本的には自分で住む、誰かに貸す、売却するなど自分で活用することが考えられます。
(2)相続放棄
相続した土地によっては、活用もできず売却もできない場合があります。その土地の管理費用や固定資産税の負担を考慮して、「相続放棄」という選択も考えられます。
「相続放棄」は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てて、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことにする手続です。これによって不要な土地の相続を行わないことも可能ですが、相続放棄は、不要な土地だけでなく、預貯金や株式など全ての資産の相続権も失うことになるので注意が必要です。
2.相続した土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」がスタート
これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
昨今、土地利用のニーズが低下し、土地を相続したものの土地を手放したいと考えるかたが増加する傾向にあります。これらが、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つと言われています。
所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。
3.土地を国に引き渡せるのはどんな人?
相続した土地を国に引き渡すための申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人のかたです。本制度の開始前(令和5年(2023年)4月27日より前)に相続した土地でも申請できます。
また、兄弟など複数の人たちで相続した共同所有の土地でも申請ができます。ただし、その場合は、所有者(共有者)たち全員で申請する必要があります。
なお、生前贈与を受けた相続人、売買などによって自ら土地を取得した人、法人などは、相続や遺贈で土地を取得した相続人ではないため、申請ができません。
4.引き渡せる土地の要件は?
相続した土地であっても全ての土地を国に引き渡すことができるわけではなく、引き渡すためには、その土地に建物がないことなど、法令で定める引き取れない土地の要件に当てはまらない必要があります。
次のような土地は、通常の管理や処分をするに当たり多くの費用や労力が必要になるので引き取りの対象外です。
(1)申請の段階で却下となる土地
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
5.費用はどのくらいかかるの?
申請する際には、1筆(※1)の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。さらに、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。負担金は、1筆ごとに20万円が基本となります。同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。なお、一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などについては、面積に応じて負担金を算定するものもあります(下図参照)。
※1「筆」とは、登記上の土地の個数を表す単位
宅地(注1) | 面積にかかわらず、20万円 ただし、一部の市街地(注2)の宅地については、面積に応じ算定(注3) |
---|---|
田、畑 | 面積にかかわらず、20万円 ただし、一部の市街地(注2)、農用地区域の田、畑については、面積に応じて算定(注3) |
森林 | 面積に応じ算定(注3) |
その他 ※雑種地、原野等 | 面積にかかわらず、20万円 |
(注1)直ちに建物の敷地として使用できると認められる土地
(注2)都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域
(注3)面積の単純比例ではなく、面積が多くなるにつれ、1m²当たりの負担金額は低くなる。
6.実はけっこうかかる費用
上記はあくまで引き渡しが可能な土地についての費用なので、条件を満たしていない土地ならばそれまでに多くの費用が発生する。わかりやすい所でいえば、解体費用などだ。引き渡せる要件の中に建物が建っていない土地とあるので更地にしなければいけないからだ。固定資産税が低い地方の土地ならば何十年分もの納税分にもなる場合は多々ある。他にも多くの要件をクリアするのにさまざなお金がかかることがありそうだ。
7.それでも画期的なわけ
いままでは、相続するかしないかの2択だったのが、第3の選択肢が用意されているのはありがたいことなのです。欲をいうならば、土地に限らずマンションなどの区分所有の不動産であったり境界の確定が難しいものでも引き受けてくれるとなお良いのだが、それでもこの制度は画期的だと思います。
ヤマヒロ住宅事業部営業設計課 築山
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