こんにちは、設計の玉中です。
前回の記事で紹介しました新しい助成制度『グリーン住宅ポイント制度』について、書ききれなかった部分を追記していきたいと思います。
制度の趣旨や申請期間については上のリンクからご確認ください。
今回は「どれだけの助成を受けられるのか」について説明していきます。新築工事の場合とリフォーム工事の場合では考え方が異なるので順番に紹介します。
新築の場合、まずは制度の対象となるために『①高い省エネ性能等を有する住宅』か『②一定の省エネ性能を有する住宅』のどちらかに該当させる必要があります。
①の高い省エネ性能等とは長期優良住宅やZEHなどの高い基準を満たす住宅となり、40万ポイントが貰えます。②の一定の省エネ性能とは『断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上』と決められており、建築業界では「平成28年度基準」や「フラット35S金利Bプランに適合する省エネ性能」として知られています。もちろんこの性能があると証明されれば良いのでフラット35Sを使わない方でも他の証明書を取得すれば大丈夫です。こちらの②では30万ポイントを貰うことが出来ます。
そこからさらに4つある特定の要件をどれか1つでも満たす方については加算ボーナスがあります。
①の高い省エネ性能に当てはまっている方は40万ポイントに60万ポイントが加算されて合計100万ポイントとなり、②の一定の省エネ性能を有する住宅の場合は元々の30万ポイントへ更に30万ポイントを足して合計60万ポイントとなります。
要件ⅱの多子世帯というのは「制度が決定した2020年12月15日時点で18歳未満の子どもが3人以上いる世帯」となっており、要件ⅲの三世代同居仕様というのは「キッチン・浴室・トイレ・玄関の内いずれか2つ以上が複数個所ある住宅」と決められています。加算条件で活用できる可能性が高いのはこのどちらかのケースだと思います。
リフォーム工事の場合、新築は『要件を満たすかどうかで一定額を付与』だったのに対して、『対象要件となる工事をどれだけ実施するかによって決まる積立加算方式』でポイントを計算します。基本となる上限は30万ポイントで、申請者(施主となるお客様)が「若者・子育て世帯」に該当する場合は+15万ポイント、一定の条件を満たす既存住宅の購入を伴うリフォームの場合はさらに+15万ポイントの上限加算があります。最大で30万+15万+15万=60万ポイントということですね。
対象となる主な工事は下のようになっています。バリアフリー改修や耐震補強工事はポイントの対象とすることはできますが、同時に①~③のどれかをしていないとポイント制度を利用できないことには注意が必要です。
あくまでも上限が増えるだけなので工事内容では上限まで届かないということも当然ありますし、5万ポイントの下限という条件もあります。
この辺りの条件は昨年度まで実施されていた次世代住宅ポイント制度とよく似ていますね。
①~⑦のそれぞれに「1ヶ所当たり〇〇ポイント」や「実施したら△△ポイント」というように発行されるポイントが決められていて、工事の中で対象となるものが合計いくらになるかを計算することが出来ます。
在来のタイル貼りのお風呂をユニットバスにする浴室改装で、ついでに給湯器も交換するという工事をモデルケースとすると
①エコ住宅設備⇒高断熱浴槽、高効率給湯器、節湯水栓×1ヶ所
②開口部の断熱⇒お風呂の窓入替え(小)×1ヶ所
④バリアフリー⇒浴室内に手摺を設置、浴室入口の段差解消、浴室入口の通路幅拡張
が対象工事となり、合計10万4000ポイントが貰えるという計算になります。下限の5万ポイントを超えていて上限の30万ポイント以内なので、そのまま10万4000ポイントを申請することになりますね。
前回の記事から引き続いて堅苦しい文章を長々と書いてきましたが、まだまだ説明しきれていません。
工事をお考えの方は、ぜひモデルハウス・営業所へお越し頂いて弊社スタッフと一緒に確認してみましょう!
新築事業部 実施積算課 玉中健太